case3生命保険の利用

被相続人の死亡によって取得した生命保険金等で保険料の全部、または一部を被相続人が負担していたものについては、相続税の課税対象となります。また、保険金の合計額が非課税限度額を超えるとき、その超える部分が、相続税の課税対象になります。生命保険は相続人1人あたり500万円の非課税枠があり、生前に現金を保険金に変更することで相続税の節税となります。

保険金と課税対象額の計算式

生命保険金(死亡保険金)

1非課税限度額

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額


2相続税の課税対象額

保険金の合計額 - 1非課税限度額 = 相続税の課税対象額

相続財産となる死亡保険金受取時の基本的な契約内容

相続税の課税対象となるのは、保険料の負担者と被保険者が同一の場合です。
保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人と税金の関係性は以下の通りになります。

契約者(保険料負担者)被保険者受取人税金の種類
被相続人(本人)被相続人相続人(配偶者)相続税
相続人被相続人相続人(配偶者や子)所得税
相続人被相続人相続人(子)贈与税

※途中で契約者、被保険者を変更したときなどは、みなし相続財産となる場合がある為、注意が必要です。

(例)現金1,500万円を保険金に変更した場合(相続人3人)

現金1,500万円

課税対象額 1,500万円

△1,500万円

保険金1,500万円

課税対象額 0円

1非課税限度額 500万円 × 3人 = 1,500万円

2課税対象額 1,500万円 - 11,500万円 = 0円

配偶者500万円 子500万円 子500万円 合計1500万円

一時払い終身保険への加入

保険期間が終了し、現状、ご病気等により保険に加入できない方でも、一時払い終身保険(一括で保険料を支払う終身保険)を利用できます。
一時払い終身保険は、相続対策として3つのメリットがあります。

  1. 預貯金を一時払い終身保険にすることで課税対象財産を圧縮できます。
  2. 指定した保険金受取人に直接財産を残せます。
  3. 高齢者でも加入しやすく、90歳まで加入できるという商品もあります。

加入形態には注意すること等、事前の慎重な検討が必要となります。中野税理士法人にぜひ一度ご相談ください。