case1配偶者の税額軽減の利用

「配偶者の税額の軽減」は「配偶者控除」と呼ばれ、被相続人の正味の遺産額が、1億6,000万円まで,もしくは配偶者の法定相続分の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。(相続税法 第19条の2)

配偶者の相続では最低でも1億6千万円までは相続税が非課税0円となります。これは、配偶者の生活を守るための制度とも言われています。

1億6千万円

配偶者の法定相続分相当額

どちらか多い金額まで非課税

配偶者控除の3つの適用要件

相続税の配偶者の税額軽減には、3つの適用要件があります。

  1. 相続税申告書を申告期限までに税務署に提出していること
    配偶者控除を受けるためには、たとえ税額が0円になった場合でも申告書を申告期限までに提出する必要があります。
    相続税の申告期限は相続発生後10か月以内です。
  2. 法律上の配偶者であること
    相続発生時点(被相続人の死亡時点)で法律上(戸籍上)の婚姻関係にあった配偶者に限定されます。
    内縁関係や、離婚届を提出済の元配偶者等、相続発生時点で法律上の配偶者でなかった方は適用できません。
  3. 遺産分割が完了していること
    原則、申告期限までに遺産分割が完了している必要があります。
    しかし、申告期限までに遺産分割が完了していない場合は、一旦法定相続分で相続税申告を行います。
    3年以内に更正の請求をすることで、配偶者控除を適用できます。

相続税の配偶者の税額軽減は、配偶者の税負担を軽くできるというメリットがありますが、配偶者にほとんどの遺産を相続させてしまうと、配偶者が亡くなった際の二次相続において、次のお子様への相続において多額の税負担が生じてしまう場合があります。二次相続において税負担が重くならないように、次の代の相続のことまで含めて総合的に節税を考える必要があります。誤った対策で無駄な相続税を払わなくていいように、相続に強い税理士に一度ご相談されることをお勧めいたします。

中野税理士法人では、シミュレーション等を行い、二次相続までを総合的に検討した節税策をご提案させていただきます。ぜひ一度お気軽にお問合せください。